問題ID: c01-0030
宅地建物取引業者Aが顧客への転売を目的として中古のマンションの一室を購入し、これを商品として棚卸資産に計上した場合であっても、Aは、その取得について不動産取得税を納める義務を負う。
この肢は正しい
解説
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において当該不動産の取得者に課されるものであり、取得の目的や取得者が個人か法人かによる除外は設けられていない(地方税法73条の2第1項)。非課税の規定にも販売用の不動産は挙げられていない。転売用の既存住宅は課税標準の控除(73条の14第3項)を受けられないだけで、課税そのものは免れない。
根拠条文
地方税法73条の2第1項
出題傾向
H22問24肢4で出題。過去19回で1肢