問題ID: c02-0029
Aが所有する土地について固定資産課税台帳に登録された価格を不服として審査の申出をしたところ、固定資産評価審査委員会がこれを却下する決定をした場合、Aは、その決定の取消しを求めて訴えを提起することができる。
この肢は正しい
解説
固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる(地方税法434条1項)。却下の決定もここにいう決定に当たる。他方、審査を申し出ることができる事項についての不服は、審査の申出とこの取消訴訟によってのみ争うことができる(同条2項)。
根拠条文
地方税法434条1項・第2項
出題傾向
H23問24肢1で出題。過去19回で1肢