社会保険労務士 労働安全衛生法 貨物の重量表示(35条) 基本
問題ID: ah09-0001

一の貨物で重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、容易に消滅しない方法により、見やすい箇所へその重量を表示しなければならないが、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものは、この限りでない。

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