問題ID: si04-0019
中小事業主が個人型年金加入者のために中小事業主掛金を拠出する場合、その掛金は、個人型年金規約の定めるところにより、個人型記録関連運営管理機関に納付するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法70条の2第1項は、中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより連合会に納付するものとすると定める。納付先は国民年金基金連合会であって記録関連運営管理機関ではない。連合会は納付を受けたときに掛金額を個人型記録関連運営管理機関へ通知する(同条2項による同法70条4項の準用)。
根拠条文
確定拠出年金法70条の2第1項・2項
出題傾向
第58回問7肢D など第41〜58回で1回