社会保険労務士 社会保険に関する一般常識 個人型年金加入者の届出先と掛金額の通知先 基本 頻出
問題ID: si04-0017

個人型年金加入者は、その氏名及び住所その他の事項を、厚生労働省令で定めるところにより国民年金基金連合会へ届け出なければならず、連合会は、掛金の納付を受けたときは各加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関へ通知しなければならない。

同じ論点の問題

一覧
note で販売中 本試験形式の予想模試+直前ヤマ張りリスト 出題予想にもとづく本試験形式の予想模試と、試験直前対策のヤマ張りリストをnoteで販売しています。 くわしく見る

この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。

資格を選んで問題を解く