問題ID: si04-0017
個人型年金加入者は、その氏名及び住所その他の事項を、厚生労働省令で定めるところにより国民年金基金連合会へ届け出なければならず、連合会は、掛金の納付を受けたときは各加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関へ通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。確定拠出年金法66条は個人型年金加入者の届出先を連合会とし、同法70条4項は、連合会が掛金の納付を受けたときに各加入者の掛金額を個人型記録関連運営管理機関へ通知すべきことを定める。企業型年金では、企業型年金運用指図者が氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出る(同法17条)。
根拠条文
確定拠出年金法66条、70条4項(同法17条)
出題傾向
第56回問7肢D、第42回選択式問5空欄B など第41〜58回で2回