問題ID: si04-0018
確定拠出年金法にいう個人別管理資産とは、企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等に支給する給付に充てるものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられた資産をいうが、その運用の指図は資産管理機関が行う。
この肢は誤り
解説
誤り。個人別管理資産の定義は確定拠出年金法2条12項のとおりであるが、運用の指図を行うのは資産管理機関ではなく加入者等自身である。同法25条1項は、企業型年金加入者等が企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち自己の個人別管理資産について運用の指図を行うと定め、個人型年金にもこの規定が準用される(同法73条)。
根拠条文
確定拠出年金法2条12項、25条1項、73条
出題傾向
第55回問6肢A、第45回問8肢D など第41〜58回で2回