問題ID: si04-0016
個人型年金を実施する国民年金基金連合会は、加入者数の動向や企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案して、少なくとも5年ごとに個人型年金規約の内容に再検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。確定拠出年金法59条の定めるところである。個人型年金規約は連合会が作成して厚生労働大臣の承認を受けるものとされ、その変更にも承認を要する。企業型年金についても、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託した事業主は、少なくとも5年ごとにその実施に関する評価を行い、委託について検討を加えるよう努めなければならない(同法7条4項)。
根拠条文
確定拠出年金法59条、同法7条4項
出題傾向
第57回問7肢B など第41〜58回で1回