国民健康保険法
主な内容目的(1条)・2条、保険者(都道府県等が行う国保〔H30都道府県単位化・事業費納付金・運営方針〕・国保組合)、被保険者(適用除外・住所地特例・修学中の特例)、給付(療養の給付・一部負担・保険料滞納時の給付差止め・資格確認書・特別療養費)、保険料/税(産前産後軽減R6.1)、国庫負担・調整交付金、国保連合会、審査請求(国保審査会・3か月)、被保険者証返還
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 17・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民健康保険法4条2問
- 国民健康保険法11条1問
- 国民健康保険法70条1問
- 国民健康保険法56条1問
- 国民健康保険法41条1問
- 細目(21)
- 国民健康保険事業の運営に関する協議会
- 国庫負担の割合
- 他の法令による給付との調整
- 保険医療機関等に対する指導
- 国・都道府県・市町村の責務
- 国民健康保険組合の被保険者
- 保険給付を受ける権利の保護
- 国民健康保険の給付の種類
- 国民健康保険審査会
- 被保険者資格の取得日と喪失日
- 国民健康保険法の目的と保険給付の事由
- 保険料滞納者に対する特別療養費の対象外
- 被保険者の範囲と適用除外
- 国民健康保険団体連合会
- 給付制限
- 国民健康保険事業費納付金と標準保険料率
- 国民健康保険診療報酬審査委員会
- 病院等への入院と住所地特例
- 国民健康保険組合の設立
- 修学中の被保険者の特例
- 国民健康保険の都道府県単位化
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民健康保険法は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とし、国民健康保険は被保険者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされているが、出産は保険給付の事由とされていない。
- 国民健康保険において保険料を滞納している世帯主等に対し療養の給付等に代えて特別療養費を支給する場合、その世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が受けた療養は、対象から除かれる。
- 都道府県の区域内に住所を有する者は当該都道府県が市町村とともに行う国民健康保険の被保険者となり、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者も、その保護が停止されていない限り被保険者となる。
- 国民健康保険団体連合会は都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合が共同して設立することができ、その設立には都道府県知事の認可を要する。都道府県の区域を区域とする連合会に区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上が加入したときは、その他の者も全て会員となる。
- 国民健康保険の被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は行わないものとされている。
- 都道府県は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより条例で年度ごとに当該都道府県内の市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収するものとされ、また毎年度、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定して市町村に通知するものとされている。
- 国民健康保険診療報酬審査委員会は、保険医と保険薬剤師の代表、保険者の代表及び公益の代表となる委員によって組織され、これらの委員は厚生労働大臣が委嘱する。
- C市に住所を有していた国民健康保険の被保険者が、D市にある病院に入院したことによりその病院の所在地に住所を変更したと認められる場合、この者は、国民健康保険法の適用についてはなおC市の区域内に住所を有するものとみなされる。
- 国民健康保険組合を設立しようとするときは主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならず、その認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う。
- 修学のためある市町村の区域内に住所を有する国民健康保険の被保険者について、修学していなければ他の市町村に住所を有する者と同一の世帯に属すると認められる場合、この者は修学先の市町村の区域内に住所を有するものとして取り扱われる。