問題ID: si03-0004
国民健康保険法は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とし、国民健康保険は被保険者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされているが、出産は保険給付の事由とされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民健康保険法2条は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものと定めており、出産も給付の事由である。同法1条の目的規定は本問のとおりで、健康保険法1条が労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付を行うとしているのと対比される。
根拠条文
国民健康保険法1条、2条
出題傾向
第49回選択式問5空欄A、第49回選択式問5空欄B、第56回選択式問5空欄C など第41〜58回で16回