問題ID: si03-0005
国民健康保険において保険料を滞納している世帯主等に対し療養の給付等に代えて特別療養費を支給する場合、その世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が受けた療養は、対象から除かれる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民健康保険法54条の3第1項は、特別療養費の対象となる被保険者から、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除いている。支給に当たってはあらかじめ保険料滞納世帯主等へ通知しなければならない(同条3項)。
根拠条文
国民健康保険法54条の3第1項・3項
出題傾向
第46回問7肢A、第48回選択式問5空欄D、第51回問9肢B など第41〜58回で16回