問題ID: si03-0002
修学のためある市町村の区域内に住所を有する国民健康保険の被保険者について、修学していなければ他の市町村に住所を有する者と同一の世帯に属すると認められる場合、この者は修学先の市町村の区域内に住所を有するものとして取り扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。国民健康保険法116条により、この者は当該他の市町村、すなわち修学のため転出する前の市町村の区域内に住所を有し、かつ当該世帯に属するものとみなされる。修学先ではなく従前の市町村の被保険者となる点が特例の内容である。
根拠条文
国民健康保険法116条
出題傾向
第56回問8、第53回問7、第51回問6 など17回中8回で単独出題。選択式は第48回・第49回・第51〜53回・第56回。第58回問8で国民健康保険法が出題