介護保険法
主な内容保険者(市町村)・被保険者(1号65歳以上/2号40〜64歳医療保険加入者)、要介護認定(申請・認定審査会・効力発生日・有効期間・更新)、保険給付(介護給付・予防給付・市町村特別給付、利用者負担1〜3割、支給限度額)、事業者・施設の指定(6年更新)、地域支援事業・地域包括支援センター・総合事業、介護保険事業計画(3年1期)、保険料(特別徴収・第9期全国平均6,225円)、介護保険審査会、介護情報基盤
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 24・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 介護保険法27条3問
- 介護保険法9条2問
- 介護保険法129条2問
- 介護保険法14条2問
- 介護保険法29条1問
- 細目(27)
- 要介護状態区分の変更の認定の申請
- 要介護認定の申請に対する処分の期間
- 保険料の連帯納付義務
- 徴収金の先取特権の順位
- 保険者と国・都道府県・医療保険者の責務
- 第1号被保険者と生活保護受給者
- 第2号被保険者の資格喪失日
- 要介護状態の定義
- 保険料滞納時の支払方法の変更
- 保険料の賦課期日
- 第1号被保険者の保険料率
- 介護給付及び予防給付の費用負担
- 介護サービス事業者の指定権者
- 介護保険法の目的と理念
- 要介護認定の申請と申請手続の代行
- 住所地特例の対象となる被保険者
- 介護認定審査会の設置と委員の任命
- 介護保険施設の範囲と開設許可
- 介護支援専門員の登録と証の有効期間
- 地域包括支援センターの目的と設置
- 市町村特別給付
- 指定居宅サービス事業者の指定の更新
- 要介護認定の有効期間
- 要介護認定の効力発生日
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 介護保険の第1号被保険者の保険料額は、政令の基準に従って市町村が条例で定める保険料率により算定されるものとされ、その保険料率は、おおむね3年を通じて財政の均衡が保たれるように定められなければならない。
- 介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付に要する費用について国が負担する割合は100分の20であり、居宅サービスに係る介護給付に要する費用について国が負担する割合100分の15よりも高い。
- 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定は都道府県知事が行うのに対し、指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定は市町村長が行う。
- 介護保険法は、要介護状態となった者等がその尊厳を保ちつつ、有する能力に応じて自立した日常生活を営めるようにするため、国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を設けることを目的としている。
- 要介護認定を受けようとする被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請しなければならず、この申請に関する手続を指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに代わって行わせることはできない。
- 介護保険の被保険者が介護保険施設や特定施設に入所等をしてその施設の所在地に住所を変更した場合の住所地特例は、第1号被保険者についてのみ適用され、第2号被保険者には適用されない。
- 要介護認定に係る審査判定業務を行わせるため市町村に置かれる介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
- 介護保険法にいう介護保険施設とは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいい、このうち介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 介護支援専門員実務研修受講試験に合格し実務研修の課程を修了した者は都道府県知事の登録を受けることができ、その者に交付される介護支援専門員証の有効期間は5年である。
- 地域包括支援センターは、包括的支援事業等を実施して地域住民の心身の健康保持と生活の安定に必要な援助を行い、その保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であり、都道府県が設置するものとされている。