介護保険法
主な内容保険者(市町村)・被保険者(1号65歳以上/2号40〜64歳医療保険加入者)、要介護認定(申請・認定審査会・効力発生日・有効期間・更新)、保険給付(介護給付・予防給付・市町村特別給付、利用者負担1〜3割、支給限度額)、事業者・施設の指定(6年更新)、地域支援事業・地域包括支援センター・総合事業、介護保険事業計画(3年1期)、保険料(特別徴収・第9期全国平均6,225円)、介護保険審査会、介護情報基盤
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 24・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 介護保険法27条3問
- 介護保険法9条2問
- 介護保険法129条2問
- 介護保険法14条2問
- 介護保険法29条1問
- 細目(27)
- 要介護状態区分の変更の認定の申請
- 要介護認定の申請に対する処分の期間
- 保険料の連帯納付義務
- 徴収金の先取特権の順位
- 保険者と国・都道府県・医療保険者の責務
- 第1号被保険者と生活保護受給者
- 第2号被保険者の資格喪失日
- 要介護状態の定義
- 保険料滞納時の支払方法の変更
- 保険料の賦課期日
- 第1号被保険者の保険料率
- 介護給付及び予防給付の費用負担
- 介護サービス事業者の指定権者
- 介護保険法の目的と理念
- 要介護認定の申請と申請手続の代行
- 住所地特例の対象となる被保険者
- 介護認定審査会の設置と委員の任命
- 介護保険施設の範囲と開設許可
- 介護支援専門員の登録と証の有効期間
- 地域包括支援センターの目的と設置
- 市町村特別給付
- 指定居宅サービス事業者の指定の更新
- 要介護認定の有効期間
- 要介護認定の効力発生日
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 介護保険法による保険給付には、介護給付及び予防給付のほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するものとして市町村が条例で定める市町村特別給付があり、市町村は要介護被保険者等に対しこれを行うことができる。
- 都道府県知事が行う指定居宅サービス事業者の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
- 新たに行われた要介護認定の有効期間は原則として6か月であり、更新に係る認定の有効期間は原則として12か月とされている。
- 介護保険の被保険者が要介護認定の申請をし、その後に認定を受けた場合、認定の効力は申請があった日にさかのぼって生ずるため、申請日以後に受けた指定居宅サービスも保険給付の対象となり得る。
- 要介護認定や保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は介護保険審査会へ審査請求をすることができ、この介護保険審査会は各市町村に置かれる。
- 市町村介護保険事業計画は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1期として市町村が定めるものとされ、令和6年度から令和8年度までが第9期に当たる。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者であって市町村の区域内に住所を有する者は、介護保険の第2号被保険者となる。