問題ID: si02-0005
介護保険の被保険者が介護保険施設や特定施設に入所等をしてその施設の所在地に住所を変更した場合の住所地特例は、第1号被保険者についてのみ適用され、第2号被保険者には適用されない。
この肢は誤り
解説
誤り。介護保険法13条1項は住所地特例対象施設に入所等をした「被保険者」について定めるもので、第1号被保険者と第2号被保険者を区別していない。住所地特例対象施設は介護保険施設、特定施設及び老人福祉法20条の4に規定する養護老人ホーム(入所措置が採られた場合に限る。)である。
根拠条文
介護保険法13条1項
出題傾向
第51回問9肢A、第54回問10肢E など第41〜58回で16回