問題ID: si02-0006
要介護認定に係る審査判定業務を行わせるため市町村に置かれる介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
この肢は誤り
解説
誤り。介護認定審査会の委員を任命するのは市町村長(特別区にあっては区長)である(介護保険法15条2項)。委員の定数は政令で定める基準に従い条例で定める数とされる(同条1項)。要介護認定等の処分に対する審査請求を扱う介護保険審査会は都道府県に置かれる別の機関であり、両者を混同してはならない。
根拠条文
介護保険法14条、15条1項・2項
出題傾向
第47回問7肢B、第49回問7肢A、第53回問8肢B など第41〜58回で16回