高齢者医療確保法
主な内容目的・責務(1条・4条)、医療費適正化計画(6年1期)、特定健康診査・特定保健指導(40歳以上・生活習慣病)、前期高齢者の費用負担調整、後期高齢者医療制度(広域連合・被保険者〔75歳以上・65歳以上障害認定・適用除外〕、給付の種類、一部負担〔1割/2割/3割〕、保険料〔特別徴収/普通徴収・2年均衡〕、国庫負担・調整交付金・支援金)、出産育児支援金
31問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 31問 (基本 29・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で18回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 高齢者の医療の確保に関する法律104条4問
- 高齢者の医療の確保に関する法律9条3問
- 高齢者の医療の確保に関する法律139条2問
- 高齢者の医療の確保に関する法律2条1問
- 高齢者の医療の確保に関する法律7条1問
- 細目(31)
- 高齢者医療確保法の基本的理念
- 高齢者医療確保法上の保険者の範囲
- 生活療養標準負担額の改定
- 普通徴収に係る保険料の納期
- 保険料を賦課する者と徴収する者
- 出産育児支援金
- 転居した場合の資格喪失日
- 保険料の減免と徴収猶予
- 後期高齢者医療の被保険者の届出
- 保険料率の均一の原則と例外
- 特定健康診査等実施計画の期間
- 保険料の還付を受ける権利の消滅時効
- 都道府県医療費適正化計画の協議
- 都道府県医療費適正化計画の公表と提出
- 全国医療費適正化計画
- 後期高齢者医療の特別会計
- 特別徴収と普通徴収の意義
- 調整交付金と公費の負担
- 後期高齢者医療給付の種類
- 国・地方公共団体・保険者等の責務
- 後期高齢者支援金の徴収主体
- 高齢者医療確保法の目的
- 保険料の連帯納付義務
- 保険料滞納者に対する特別療養費
ほか7件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、3年ごとに3年を1期とする特定健康診査等実施計画を定めるものとされている。
- 後期高齢者医療において、保険料その他の徴収金を徴収する権利のほか、その還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利も、いずれも行使することができる時から2年で時効により消滅する。
- 都道府県が都道府県医療費適正化計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、関係市町村及び保険者協議会にあらかじめ協議することが必要とされている。
- 都道府県が都道府県医療費適正化計画を定め又は変更した場合には、遅滞なくその内容を公表しなければならず、かつ、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 厚生労働大臣は、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針を定めるほか、全国医療費適正化計画を6年ごとに6年を1期として策定するものとされている。
- 後期高齢者医療に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならないのは市町村のみであり、後期高齢者医療広域連合はこれを設けることを要しない。
- 後期高齢者医療の保険料について、市町村が老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、徴収すべき保険料を納入させる方法を特別徴収といい、市町村がこの方法による場合を除くほかは、納入の通知によって徴収する普通徴収の方法によらなければならない。
- 国が後期高齢者医療広域連合に対して交付する調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の6分の1に相当する額を基礎として算定される。
- 後期高齢者医療給付には、療養の給付や高額療養費の支給のほか、被保険者が療養のため労務に服することができない場合の傷病手当金の支給が、法律上の給付として定められている。
- 高齢者医療確保法は、保険者に対し、住民が高齢期に必要とする医療に要する費用の適正化に向けた取組と高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう、必要な施策を実施しなければならないと定めている。