問題ID: si01-0004
高齢者医療確保法は、保険者に対し、住民が高齢期に必要とする医療に要する費用の適正化に向けた取組と高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう、必要な施策を実施しなければならないと定めている。
この肢は誤り
解説
誤り。この責務を負うのは地方公共団体である(高齢者医療確保法4条1項)。保険者の責務は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力することである(同法5条)。国は同法3条により必要な各般の措置を講ずるものとされ、医療の担い手等はこれらに協力しなければならない(同法6条)。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律3条、4条1項、5条、6条
出題傾向
第42回問10肢A、第44回問10肢A、第57回選択式問5空欄B など第41〜58回で18回