高齢者医療確保法
主な内容目的・責務(1条・4条)、医療費適正化計画(6年1期)、特定健康診査・特定保健指導(40歳以上・生活習慣病)、前期高齢者の費用負担調整、後期高齢者医療制度(広域連合・被保険者〔75歳以上・65歳以上障害認定・適用除外〕、給付の種類、一部負担〔1割/2割/3割〕、保険料〔特別徴収/普通徴収・2年均衡〕、国庫負担・調整交付金・支援金)、出産育児支援金
31問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 31問 (基本 29・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で18回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 高齢者の医療の確保に関する法律104条4問
- 高齢者の医療の確保に関する法律9条3問
- 高齢者の医療の確保に関する法律139条2問
- 高齢者の医療の確保に関する法律2条1問
- 高齢者の医療の確保に関する法律7条1問
- 細目(31)
- 高齢者医療確保法の基本的理念
- 高齢者医療確保法上の保険者の範囲
- 生活療養標準負担額の改定
- 普通徴収に係る保険料の納期
- 保険料を賦課する者と徴収する者
- 出産育児支援金
- 転居した場合の資格喪失日
- 保険料の減免と徴収猶予
- 後期高齢者医療の被保険者の届出
- 保険料率の均一の原則と例外
- 特定健康診査等実施計画の期間
- 保険料の還付を受ける権利の消滅時効
- 都道府県医療費適正化計画の協議
- 都道府県医療費適正化計画の公表と提出
- 全国医療費適正化計画
- 後期高齢者医療の特別会計
- 特別徴収と普通徴収の意義
- 調整交付金と公費の負担
- 後期高齢者医療給付の種類
- 国・地方公共団体・保険者等の責務
- 後期高齢者支援金の徴収主体
- 高齢者医療確保法の目的
- 保険料の連帯納付義務
- 保険料滞納者に対する特別療養費
ほか7件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険者からの後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者医療広域連合に対する後期高齢者交付金の交付は、社会保険診療報酬支払基金が行う。
- 高齢者医療確保法は、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づいて前期高齢者に係る保険者相互間の費用負担の調整及び後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行う制度を設けることを、目的の一つとして掲げている。
- 後期高齢者医療の保険料を市町村が普通徴収の方法によって徴収しようとする場合、被保険者の属する世帯の世帯主は連帯納付義務を負うが、被保険者の配偶者は連帯納付義務を負わない。
- 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者が納期限から厚生労働省令で定める期間を経過するまでの間に市町村による納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合、災害その他政令で定める特別の事情があると認められるときを除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
- 市町村は、保険料の徴収の事務等を除く後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県ごとに、その区域内の全市町村が加入する広域連合を設けるものとされている。
- 後期高齢者医療広域連合の条例で定める保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額や国庫負担の額等に照らし、おおむね3年を通じて財政の均衡を保ちうるものでなければならないとされている。
- 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、その区域内に住所を有する75歳以上の者に限られる。
- 都道府県が医療費適正化基本方針に即して定める都道府県医療費適正化計画は、3年ごとに3年を1期として定めることとされている。
- 高齢者医療確保法上の特定健康診査とは、保険者が特定健康診査等実施計画に沿って40歳以上の加入者を対象に実施する、糖尿病など政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。
- 後期高齢者医療の保険料が特別徴収の対象となるのは、被保険者が受ける老齢等年金給付の年額が153万円以上である場合である。