問題ID: si01-0003
後期高齢者医療給付には、療養の給付や高額療養費の支給のほか、被保険者が療養のため労務に服することができない場合の傷病手当金の支給が、法律上の給付として定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。高齢者医療確保法56条が定める法定の後期高齢者医療給付は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費であり、傷病手当金は含まれない。傷病手当金は同法86条2項により広域連合の条例で定めれば行うことができる任意給付である。なお葬祭費の支給又は葬祭の給付は、特別の理由があるときを除き条例の定めるところにより行うものとされている(同条1項)。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律56条、86条1項・2項
出題傾向
第49回問8肢A、第54回問7肢C、第58回問9肢C など第41〜58回で18回