問題ID: si01-0018
後期高齢者医療において、保険料その他の徴収金を徴収する権利のほか、その還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利も、いずれも行使することができる時から2年で時効により消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。高齢者医療確保法160条1項は、これら三つの権利の消滅時効をいずれも2年としている。徴収金の徴収の告知又は督促は時効の更新の効力を生ずる(同条2項)。国民健康保険法110条も同じ枠組みで2年の消滅時効を定めており、横断的に押さえておきたい。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律160条、国民健康保険法110条
出題傾向
第45回問9肢E など第41〜58回で1回