問題ID: ri16-0006
職業能力開発促進法は、厚生労働大臣が職業能力開発基本計画を策定するものとすると定めるとともに、都道府県に対しても、その区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定しなければならないと定めている。
この肢は誤り
解説
誤り。都道府県職業能力開発計画については、都道府県が職業能力開発基本計画に基づき「策定するよう努めるものとする」とされており、努力義務である(職業能力開発促進法7条1項)。厚生労働大臣が職業能力開発基本計画を策定するものとされている点は正しい(同法5条1項)。事業主が作成する事業内職業能力開発計画も努力義務である(同法11条1項)。
根拠条文
職業能力開発促進法5条1項、7条1項、11条1項
出題傾向
第41回問5肢E など第41〜58回で1回