問題ID: ri10-0002
A県に本社を置く派遣元事業主に雇用され、B県にある派遣先の事業場で就業している派遣中の労働者については、B県の区域について決定された地域別最低賃金の最低賃金額により最低賃金法4条の規定が適用される。
この肢は正しい
解説
正しい。最低賃金法13条は、派遣中の労働者について、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金の最低賃金額により同法4条を適用すると定めている。特定最低賃金についても同法18条により派遣先を基準に判断する。
根拠条文
最低賃金法13条、18条
出題傾向
第41回問2で単独出題。第46回・第49回・第56回の横断問題の肢、第44回・第55回の選択式(目的条文・地域別最低賃金の決定・罰則・減額特例)