問題ID: ah13-0543
リスクアセスメント対象物に該当しない化学物質については、事業者による危険性・有害性等の調査は義務ではなく、努力義務としても課されていない。
この肢は誤り
解説
誤り。リスクアセスメント対象物(表示対象物及び通知対象物)の調査は義務(安衛法57条の3第1項)であるが、それ以外の化学物質等についても、危険性又は有害性等の調査とその結果に基づく措置が努力義務として課されている(安衛法28条の2第1項)。
根拠条文
労働安全衛生法28条の2第1項、57条の3第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 安衛 問10肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第53回問8肢・問10肢C、第49回選択式(28条の2)