問題ID: ah13-0547
がん原性物質を製造し又は取り扱う業務に従事する労働者の作業歴等の記録について、事業者は3年間保存すればよい。
この肢は誤り
解説
誤り。リスクアセスメント対象物のうちがん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に係る労働者の作業記録・ばく露状況等の記録は、30年間保存しなければならない(安衛則577条の2第11項)。がん原性物質に係るリスクアセスメント対象物健康診断個人票も30年間保存である(同条5項)。
根拠条文
労働安全衛生規則577条の2第5項・11項
出題傾向
第53回問8肢・問10肢C、第49回選択式(28条の2)