問題ID: ah13-0004
労働安全衛生法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき、設備や原材料等を新規に採用し、又は変更するとき、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときなどに行うものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生規則24条の11第1項は、調査を行う時期として、建設物の設置・移転・変更・解体、設備や原材料等の新規採用又は変更、作業方法又は作業手順の新規採用又は変更のほか、これらのもののほかに危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるときを掲げている。28条の2の調査は努力義務である。
根拠条文
労働安全衛生法28条の2第1項、労働安全衛生規則24条の11
出題傾向
第53回問8肢C など第41〜58回で1回