社会保険労務士 労働安全衛生法 熱中症対策(報告体制の整備・周知) 基本
問題ID: ah09-0546

事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT値28度以上又は気温31度以上の作業場所で連続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業)を行わせる場合、熱中症の自覚症状をもつ労働者や熱中症が疑われる労働者を発見した者が報告できる体制を整え、関係労働者に周知しなければならない。

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