社会保険労務士 労働安全衛生法 建築物貸与者の措置義務とその例外 基本
問題ID: ah09-0004

建築物貸与者は、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときであっても、その建築物に起因する労働災害の防止のために必要な措置を講ずる義務を免れない。

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