問題ID: ah06-0005
事業者は、塩酸や硝酸、硫酸のように歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に常時従事する労働者について、雇入れの際と当該業務への配置替えの際、及びその後1年以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行う必要がある。
この肢は誤り
解説
誤り。定期の実施は6か月以内ごとに1回である。対象となる業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務と政令で定められている。
根拠条文
労働安全衛生法66条3項、労働安全衛生法施行令22条3項、労働安全衛生規則48条
出題傾向
第58回問10肢E など第41〜58回で1回