問題ID: c02-0011
市町村長は、固定資産の価格等を毎年2月末日までに決定しなければならず、災害その他特別の事情がある場合であっても、これより後に価格等を決定することはできない。
この肢は誤り
解説
市町村長は、評価調書に基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない(地方税法410条1項本文)。また、災害その他特別の事情がある場合には4月1日以後に決定することができる(同項ただし書)。期限と例外の双方について誤りがある。
根拠条文
地方税法410条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(固定資産の価格の決定・修正に関する周辺論点はR03_12月問24肢1の重大な錯誤による価格の修正)