税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- Aが自己の所有する土地に建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価としてAが受け取る権利金の額が当該土地の価額の2分の1を超える場合、Aのその所得は譲渡所得として課税される。
- 土地鑑定委員会は、地上権その他その土地の使用又は収益を制限する権利が存する土地であっても、これを標準地として選定することができる。
- 個人が土地を譲渡した場合において分離課税とされる譲渡所得の金額の計算上は、譲渡益から50万円の譲渡所得の特別控除額を控除することができる。
- 標準地の価格を公示するに当たっては、その所在の地番及び単位面積当たりの価格は公示されるが、当該標準地の地積や形状までは公示の対象とされていない。
- 住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減の特例は、その家屋の床面積が50平方メートル以上であるものについて適用される。
- 土地鑑定委員会の委員から委任を受けた者が標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、立ち入ろうとする日の前日までにその旨を土地の占有者に通知すれば足りる。
- 法人が自己の従業員の社宅として使用するために建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合、その所有権の移転の登記についても登録免許税の税率の軽減の特例の適用を受けることができる。
- 土地収用法の規定により公示区域内の土地について事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
- 道府県は、土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が16万円に満たない場合には、当該土地の取得に対して不動産取得税を課することができない。
- 個人が住宅用家屋を新築して自己の居住の用に供した場合において、新築の後1年以内にその所有権の保存の登記を受けたときは、登録免許税の税率は1,000分の1.5に軽減される。