問題ID: c06-0005
直系尊属から住宅用の家屋そのものの贈与を受けた場合には、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができない。
この肢は正しい
解説
この特例の対象となる住宅取得等資金とは、住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をいう。したがって家屋そのものの贈与は対象とならない。適用期間は令和6年1月1日から令和8年12月31日までであり、受贈者はその年1月1日において18歳以上で合計所得金額が2,000万円以下であることを要する。
根拠条文
租税特別措置法70条の2第1項・2項1号・5号
出題傾向
H27問23肢1で肢として出題