問題ID: c02-0016
土地及び家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、原則として基準年度の価格を第二年度及び第三年度においても据え置いたものとされ、価格の評価替えは3年ごとに行われる。
この肢は正しい
解説
349条1項が基準年度の価格を課税標準とし、同条2項・3項が第二年度・第三年度についても基準年度の価格を据え置く旨を定めている。ただし、地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情又は市町村の廃置分合・境界変更があるため据置きが不適当な場合には、類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格に改められる。
根拠条文
地方税法349条1項〜3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし