社会保険に関する一般常識の一問一答
国保法・高確法・介護保険法・児童手当法・社労士法ほか
205問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 205問 / 論点 13件
- 出題実績の多い論点
- 制度横断問題(保険者・保険料・給付の比較) 第41〜58回で57回、直近は第57回/12問
- 高齢者医療確保法 第41〜58回で18回、直近は第58回/31問
- 介護保険法 第41〜58回で16回、直近は第57回/27問
- 国民健康保険法 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 確定拠出年金法 第41〜58回で14回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 要介護認定を受けた被保険者について要介護状態区分を変更する認定は、市町村の職権によってのみ行われ、被保険者の側から区分の変更の認定を申請することはできない。
- 我が国が社会保障協定を最初に発効させた相手国はドイツであり、令和7年12月のオーストリアとの協定の発効により、協定が発効している国は24か国となった。
- 我が国が締結している社会保障協定は、いずれも保険料の二重負担の防止と年金加入期間の通算の双方を内容としており、加入期間の通算の規定を欠く協定はない。
- 日本の事業主に雇用されている者が社会保障協定の相手国へ派遣され、その派遣の期間が5年を超えないと見込まれる場合には、原則として日本の社会保障制度にのみ加入し、相手国の制度への加入は免除される。
- 健康保険の被保険者である38歳の者に45歳の被扶養者である配偶者がいる場合、その被保険者自身は介護保険の第2号被保険者ではないが、その者が加入する健康保険組合が規約で定めているときは、その被保険者の保険料額は一般保険料等額と介護保険料額との合算額となる。
- 全国健康保険協会は、主たる事務所を東京都に設置し、従たる事務所である支部を各都道府県及び政令で定める市に設置するものとされている。
- 児童手当の支給を受ける権利は、行使することができる時から起算して5年が経過したときに、時効によって消滅するものとされている。
- 児童手当法は、国及び地方公共団体が子育てについて第一義的な責任を負うとの基本的な認識に立ち、児童を養育する者へ児童手当を支給して家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。
- 厚生年金基金は、平成26年4月1日以後、新たに設立することが認められておらず、同日前にされた設立の認可の申請であって施行の際に処分がされていないものについての認可の処分だけが、なお従前の例によることとされた。
- 国民年金基金には地域型国民年金基金と職能型国民年金基金があり、地域型基金の地区は一の都道府県の区域の全部で都道府県につき一個、職能型基金の地区も都道府県の区域とされ、同種の事業又は業務につき都道府県ごとに一個とされている。