問題ID: si11-0004
日本の事業主に雇用されている者が社会保障協定の相手国へ派遣され、その派遣の期間が5年を超えないと見込まれる場合には、原則として日本の社会保障制度にのみ加入し、相手国の制度への加入は免除される。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保障協定は、派遣期間が5年以内と見込まれる一時派遣について、派遣元国すなわち日本の制度にのみ加入させる取扱いを定めている。5年を超えると見込まれる派遣や相手国での現地採用の場合は、就労地である相手国の制度に加入することになる。協定によっては、派遣期間の見込みにかかわらず派遣開始の日から5年間は日本の制度のみに加入する扱いとされている。
根拠条文
社会保障協定(日本年金機構)
出題傾向
第49回問10肢C など第41〜58回で1回