問題ID: si11-0003
我が国が締結している社会保障協定は、いずれも保険料の二重負担の防止と年金加入期間の通算の双方を内容としており、加入期間の通算の規定を欠く協定はない。
この肢は誤り
解説
誤り。英国、韓国、中国及びイタリアとの協定は保険料の二重負担の防止のみを内容としており、年金加入期間の通算の規定がない。これらのうち英国、韓国及び中国との協定には、相手国の年金の請求を日本の窓口で行う代理受理の規定も置かれていない(イタリアとの協定には代理受理の規定がある)。
根拠条文
社会保障協定(日本年金機構)
出題傾向
第49回問10肢B、第56回問9肢オ など第41〜58回で2回