問題ID: si12-0008
健康保険の被保険者である38歳の者に45歳の被扶養者である配偶者がいる場合、その被保険者自身は介護保険の第2号被保険者ではないが、その者が加入する健康保険組合が規約で定めているときは、その被保険者の保険料額は一般保険料等額と介護保険料額との合算額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法附則7条1項は、介護保険第2号被保険者でない被保険者であって介護保険第2号被保険者である被扶養者があるもの(特定被保険者)について、健康保険組合が規約で定めれば保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができると定めている。組合が規約を置いていなければ加算されず、また全国健康保険協会が管掌する健康保険にはこの特例がない。65歳以上の被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合も同様である。
根拠条文
健康保険法附則7条、同法156条
出題傾向
第50回問9肢D など第41〜58回で1回