問題ID: ah07-0540
事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる一般の労働者から申出があった場合に限り、医師による面接指導を行えば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。一般の労働者に対する面接指導の要件は、週40時間を超える労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者からの申出である(安衛則52条の2・52条の3)。100時間超は、研究開発業務従事者について申出なしで面接指導が義務となる基準である(安衛則52条の7の2)。
根拠条文
労働安全衛生法66条の8・66条の8の2、労働安全衛生規則52条の2・52条の3・52条の7の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 安衛 問9肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第52回問8、第56回問9、第45回問8(面接指導)