社会保険労務士 労働安全衛生法 長時間労働者の面接指導の要件 基本 頻出
問題ID: ah07-0540

事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる一般の労働者から申出があった場合に限り、医師による面接指導を行えば足りる。

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