問題ID: si06-0008
船員保険の行方不明手当金の額は1日につき被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の60に相当する金額であり、行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合であっても減額されない。
この肢は誤り
解説
誤り。行方不明手当金の額は、1日につき被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額であり、100分の60ではない。また、行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度であり、行方不明の期間が1か月未満であるときは支給されない。
根拠条文
船員保険法93条、94条、95条、96条
出題傾向
第48回問7肢E、第54回問9肢B、第57回問6肢D など第41〜58回で3回