問題ID: si06-0010
船員保険の休業手当金は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷につき療養のため労働することができない日で報酬を受けないものについて支給されるが、健康保険の傷病手当金と同様に継続した3日間の待期を要する。
この肢は誤り
解説
誤り。休業手当金に待期はない。療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から支給され、最初の3日間については標準報酬日額の全額が支給される(船員保険法85条2項1号)。その後の4か月以内の期間については標準報酬日額の100分の40に相当する金額が支給され、労災保険の休業補償給付等と併せて所得が保障される仕組みとなっている。
根拠条文
船員保険法85条
出題傾向
第48回問7肢D など第41〜58回で1回