問題ID: si06-0012
船員保険の出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において職務に服さなかった期間について支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険法74条1項は、出産の日以前については船員法87条の規定により職務に服さなかった期間とするのみで、42日や98日という日数の限定を置いていない。出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間という点は正しい。42日・98日は健康保険法102条1項の出産手当金の期間であり、混同しやすい。なお資格喪失後の出産手当金は、資格を喪失した日から6月以内の出産等が要件である(同条2項)。
根拠条文
船員保険法74条、健康保険法102条1項
出題傾向
第48回問7肢C など第41〜58回で1回