問題ID: si06-0013
船員保険法による遺族年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって、その死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られ、兄弟姉妹はこれに含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険法35条1項は、遺族の範囲に兄弟姉妹も含めている。受けるべき遺族の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序である(同条3項)。死亡の当時胎児であった子が出生したときは、出生の日から生計を維持していた子とみなされる(同条2項)。
根拠条文
船員保険法35条1項〜3項
出題傾向
第52回問7肢B、第52回問7肢D など第41〜58回で1回