船員保険法
主な内容保険者(協会)、被保険者(船員法上の船員)・疾病任意継続被保険者、職務外疾病部門の給付(傷病手当金通算3年・葬祭料・出産)、職務上・通勤災害の上乗せ給付(休業手当金・障害年金差額・行方不明手当金〔職務上・1月以上・被扶養者へ〕)、保険料率・国庫負担、船員保険協議会
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 14・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 船員保険法4条2問
- 船員保険法93条2問
- 船員保険法94条2問
- 船員保険法95条2問
- 船員保険法69条2問
- 細目(16)
- 遺族年金を受けることができる遺族の範囲
- 船員保険の標準報酬月額の等級区分
- 療養の給付に含まれる宿泊及び食事の支給
- 保険料を徴収する者と育児休業等期間中の免除
- 出産手当金の支給期間
- 行方不明手当金の額と報酬との調整
- 船員保険協議会の委員
- 休業手当金の待期
- 被保険者資格の取得と喪失
- 葬祭料
- 疾病任意継続被保険者と傷病手当金
- 一般保険料率の構成
- 傷病手当金の支給期間
- 疾病任意継続被保険者の要件
- 船員保険の保険者と厚生労働大臣が行う業務
- 船員保険の行方不明手当金
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 船員保険の疾病任意継続被保険者については、職務外の事由による疾病又は負傷につき療養のため職務に服することができない場合であっても、傷病手当金が支給されることはない。
- 船員保険の一般保険料率は、疾病保険料率に災害保健福祉保険料率を合計した率であり、このうち疾病保険料率については、1000分の40以上1000分の130以下の範囲内で全国健康保険協会が決定する。
- 船員保険の傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、その支給を始めた日から通算して1年6か月間支給される。
- 船員保険の疾病任意継続被保険者となることができるのは、船舶所有者に使用されなくなったため被保険者の資格を喪失した者であって、その喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であったものに限られる。
- 船員保険は全国健康保険協会が管掌するが、協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格取得及び資格喪失の確認、標準報酬月額と標準賞与額の決定、疾病任意継続被保険者に係るものを除く保険料の徴収及びこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
- 船員保険の被保険者が職務上の事由により2か月にわたって行方不明となった場合、その被扶養者に対して行方不明手当金が支給され、支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度となる。