確定給付企業年金法
主な内容規約型/基金型(企業年金基金の設立・300人)、加入者・厚生年金被保険者の定義、給付(老齢給付金60〜70歳・脱退一時金〔3年超の加入者期間を要件にできない〕・障害給付金・遺族給付金)、裁定、受給権の保護(差押え・公課)、掛金(事業主拠出・年1回以上・加入者負担は同意)、責任準備金・積立基準・財政検証、事業報告、企業年金連合会、リスク分担型、DB→DCへの移換
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 18・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 確定給付企業年金法38条3問
- 確定給付企業年金法36条2問
- 確定給付企業年金法39条1問
- 確定給付企業年金法77条1問
- 確定給付企業年金法78条1問
- 細目(19)
- 老齢給付金の一時金としての支給
- 障害給付金が支給される場合の老齢給付金
- 企業年金基金の分割と実施事業所の増減
- 加入者である期間の計算
- 老齢給付金の受給権の消滅事由
- 掛金の額の再計算の周期
- 給付を受ける権利の裁定
- 事業及び決算に関する報告書
- 規約型企業年金と基金型企業年金
- 企業年金基金の解散
- 年金給付の支給期間
- 企業年金連合会の設立
- 厚生年金保険の被保険者の定義
- 給付の種類
- 確定給付企業年金の掛金の負担
- 給付を受ける権利の保護
- 確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
- 老齢給付金の要件としての加入者期間の上限
- 脱退一時金の要件としての加入者期間の上限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、規約について厚生労働大臣の承認を受けるか、又は企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、いずれの場合も規約の作成に当たって労働組合等の同意を得ることを要する。
- 企業年金基金は、代議員会で代議員の定数の3分の2以上の多数による議決をしたときは、厚生労働大臣に届け出ることによって解散することができる。
- 確定給付企業年金の年金給付の支給期間と支払期月は政令の基準に従って規約で定めるところによるが、終身又は5年以上にわたって毎年1回以上定期的に支給されるものでなければならない。
- 確定給付企業年金法に基づく企業年金連合会を設立するには、会員となろうとする10以上の事業主等が発起人となることが必要である。
- 確定給付企業年金の事業主は規約で定めるところにより年1回以上定期的に掛金を拠出しなければならず、加入者が掛金の一部を負担する場合、その負担額は当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えず、かつ加入者本人の同意を得たものでなければならない。
- 確定給付企業年金の給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金及び障害給付金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合はこの限りでない。
- 確定給付企業年金の規約で老齢給付金の支給開始年齢として定めることができるのは60歳以上65歳以下の範囲に限られ、65歳を超える年齢を定めることはできない。
- 確定給付企業年金の規約では、20年を超える加入者期間を老齢給付金の支給を受けるための要件として定めることができる。
- 確定給付企業年金の加入者が実施事業所に使用されなくなって資格を喪失した場合に支給される脱退一時金について、規約で3年を超える加入者期間をその受給要件として定めることは認められない。