問題ID: si05-0001
確定給付企業年金の事業主は規約で定めるところにより年1回以上定期的に掛金を拠出しなければならず、加入者が掛金の一部を負担する場合、その負担額は当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えず、かつ加入者本人の同意を得たものでなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。確定給付企業年金法55条1項・2項及び同法施行令35条の定めるところである。掛金を負担している加入者が負担しない旨を申し出た場合には、その者は掛金を負担しないものとされる。
根拠条文
確定給付企業年金法55条1項・2項、同法施行令35条
出題傾向
第56回問6、第54回問6、第52回問6 のほか第43回問7・第46回問9・第48回問8で単独出題。選択式は第50回・第53回・第55回・第57回。第58回問6で確定給付企業年金法が出題