問題ID: si05-0012
確定給付企業年金の老齢給付金の受給権は、受給権者が死亡したとき、老齢給付金の支給期間が終了したとき、又は老齢給付金の全部が一時金として支給されたときに消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。確定給付企業年金法40条が定める三つの消滅事由である。障害給付金及び遺族給付金についても同じ三つの事由が消滅事由とされている。老齢給付金は年金として支給するのが原則であるが、規約に定めた場合には政令で定める基準に従いその全部又は一部を一時金として支給することができ、全部を一時金で受けた場合に受給権が消滅する。
根拠条文
確定給付企業年金法40条、同法38条
出題傾向
第41回問8肢E、第52回問6肢E など第41〜58回で2回