問題ID: si02-0002
都道府県知事が行う指定居宅サービス事業者の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
この肢は誤り
解説
誤り。指定の更新期間は6年である(介護保険法70条の2第1項)。指定地域密着型サービス事業者や介護老人福祉施設の指定についても同様に6年ごとの更新とされている。
根拠条文
介護保険法70条の2第1項、79条の2、86条の2
出題傾向
第55回問8、第53回問8、第51回問7 など17回中9回で単独出題。選択式は第43回・第45回・第47回・第49〜52回・第54回・第57回