印紙税
主な内容課税文書、記載金額、契約金額の変更、消費税の扱い、過怠税
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 18・事例 5・計算 5)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 印紙税法20条4問
- 印紙税法3条2問
- 印紙税法4条2問
- 租税特別措置法91条2問
- 印紙税法2条2問
- 細目(28)
- 印紙税・駐車場の賃貸借契約書の課否
- 印紙税・消費税額を区分記載した場合の記載金額
- 印紙税・交換契約書の記載金額
- 印紙税・契約書の意義と覚書・念書
- 印紙税・消費貸借に関する契約書
- 印紙税・単価と数量による記載金額
- 印紙税・代理人が作成した受取書
- 印紙税・契約書への受取事実の追記
- 印紙税・土地の賃借権の設定に関する契約書
- 印紙税・営業に関しない受取書
- 印紙税・自主的な申出による過怠税の軽減
- 印紙税・軽減措置の対象となる文書
- 印紙税・手付金の受取書
- 印紙税・受取書の5万円未満非課税
- 印紙税・共同作成と連帯納税義務
- 印紙税・消印の方法
- 印紙税・1号文書の1万円未満非課税
- 印紙税・仮契約書や覚書も課税文書
- 印紙税・国等と共同作成した契約書
- 印紙税・同一内容の契約書を複数作成した場合
- 印紙税・譲渡と請負を区分記載した契約書
- 印紙税・印紙を貼らなかった場合の過怠税
- 印紙税・契約金額を増額する変更契約書
- 印紙税・契約金額を減額する変更契約書
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 課税文書の作成者が印紙税を納付していない旨を調査を受ける前に自ら申し出た場合、過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額とその額の10分の1に相当する金額との合計額とされる。
- 租税特別措置法による印紙税の税率の軽減措置は、不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書について適用され、土地の賃貸借契約書には適用されない。
- 土地の売買契約に際して売主が買主から手付金を受け取り、その旨を記載した書面を作成した場合、手付金は売買代金そのものではないから、当該書面に印紙税は課されない。
- 宅地建物取引業者が土地の売買の媒介の報酬として4万円を受け取り、その旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書について印紙税は課されない。
- 一の課税文書を売主と買主が共同して作成した場合には、それぞれが自己の保存する分についてのみ印紙税を納める義務を負い、連帯してこれを納める義務を負うことはない。
- 課税文書に貼り付けた印紙を消す場合、その消印は文書の作成者本人の印章によらなければならず、使用人その他の従業者の印章や署名によってすることはできない。
- 土地の売買契約書は、記載された契約金額の多寡にかかわらず、常に印紙税の課税文書となる。
- 本契約書を後日作成することを予定して作成された土地売買の仮契約書であっても、契約の成立を証すべき文書である以上、印紙税の課税文書に当たる。
- 国と宅地建物取引業者Aとが共同して作成した不動産の売買契約書のうち、Aが保存するものは、Aが作成した文書とみなされ、印紙税が課される。
- 売主、買主および媒介をした宅地建物取引業者がそれぞれ1通ずつ保存するために土地の売買契約書を3通作成したときは、その3通のいずれもが印紙税の課税文書となる。