印紙税
主な内容課税文書、記載金額、契約金額の変更、消費税の扱い、過怠税
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 18・事例 5・計算 5)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 印紙税法20条4問
- 印紙税法3条2問
- 印紙税法4条2問
- 租税特別措置法91条2問
- 印紙税法2条2問
- 細目(28)
- 印紙税・駐車場の賃貸借契約書の課否
- 印紙税・消費税額を区分記載した場合の記載金額
- 印紙税・交換契約書の記載金額
- 印紙税・契約書の意義と覚書・念書
- 印紙税・消費貸借に関する契約書
- 印紙税・単価と数量による記載金額
- 印紙税・代理人が作成した受取書
- 印紙税・契約書への受取事実の追記
- 印紙税・土地の賃借権の設定に関する契約書
- 印紙税・営業に関しない受取書
- 印紙税・自主的な申出による過怠税の軽減
- 印紙税・軽減措置の対象となる文書
- 印紙税・手付金の受取書
- 印紙税・受取書の5万円未満非課税
- 印紙税・共同作成と連帯納税義務
- 印紙税・消印の方法
- 印紙税・1号文書の1万円未満非課税
- 印紙税・仮契約書や覚書も課税文書
- 印紙税・国等と共同作成した契約書
- 印紙税・同一内容の契約書を複数作成した場合
- 印紙税・譲渡と請負を区分記載した契約書
- 印紙税・印紙を貼らなかった場合の過怠税
- 印紙税・契約金額を増額する変更契約書
- 印紙税・契約金額を減額する変更契約書
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 土地の譲渡に係る金額3,000万円と建物の建築請負に係る金額4,000万円とを区分して記載した1通の契約書は、不動産の譲渡に関する契約書に該当し、その記載金額は7,000万円となる。
- 課税文書の作成者が、その作成の時までに印紙税を納付しなかった場合に徴収される過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額の2倍に相当する金額である。
- 甲土地の売買について代金額を4,000万円と定めた契約書を作成した後、その代金額を4,500万円に増額することのみを内容とする変更契約書を作成したときは、その変更契約書の記載金額は500万円である。
- 課税文書の作成者が所定の印紙を貼付したうえで消印を怠ったときに徴収される過怠税の額は、消印のない印紙の額面金額の3倍である。
- 時価3,000万円の土地を無償で譲り渡す旨を定めた贈与契約書について、印紙税額は一通につき200円である。
- 土地の売買契約書を作成した後、その代金を5,000万円から4,000万円に減額する旨のみを定めた変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は1,000万円となる。
- 土地の代金5,000万円と建物の代金3,000万円とを区分して記載した1通の土地建物売買契約書(消費税額の記載はない)の記載金額は8,000万円であり、租税特別措置法の軽減措置の適用後の印紙税額は3万円である。
- 建物の賃貸借契約書は、後日返還されることが予定されていない権利金の額が記載されているものであっても、印紙税の課税文書には当たらない。