問題ID: c05-0011
本契約書を後日作成することを予定して作成された土地売買の仮契約書であっても、契約の成立を証すべき文書である以上、印紙税の課税文書に当たる。
この肢は正しい
解説
課税物件表の適用に関する通則5は、契約書とは名称のいかんを問わず契約の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書をいうと定め、念書・請書その他当事者の一方のみが作成する文書も含むとしている。仮契約書、覚書、協定書も、その記載内容により1号文書等に該当すれば課税される。
根拠条文
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
出題傾向
H23問23肢2、R04問23肢1で肢として出題