問題ID: c05-0012
宅地建物取引業者が土地の売買の媒介の報酬として4万円を受け取り、その旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書について印紙税は課されない。
この肢は正しい
解説
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は17号文書として課税されるが、記載された受取金額が5万円未満のものは非課税物件とされている。設問の4万円はこれに当たる。営業に関しない受取書も金額を問わず非課税である。
根拠条文
印紙税法別表第一17号(非課税物件欄1・2)
出題傾向
H28問23肢4で肢として出題